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海外FXと仮想通貨は損益通算できるのか?

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以下では「海外FXと仮想通貨の損益通算について」詳しく解説します。特に個人の日本居住者が「海外FXの利益」と「仮想通貨取引による損失または利益」を税務上どのように扱うべきか、所得区分の違い、通算可否、具体的な申告戦略、NG例とOK例、損失の繰越可能性、e-Taxでの処理方法なども丁寧に解説していきます。

目次

第1章:海外FXと仮想通貨は損益通算できるのか?結論から

まず結論から言えば、海外FXと仮想通貨の損益通算は、原則として不可です。理由は単純で、両者の所得区分が異なるからです。

  • 海外FXの所得区分:雑所得(総合課税)
  • 仮想通貨の所得区分:原則、雑所得(総合課税)

いずれも雑所得に分類されるため一見相殺可能に思えますが、実際には**「収入の性質や課税方法が異なる」と判断され、税務署が通算を否認する可能性が高い**のです。


第2章:損益通算とは何か?基礎理解

損益通算とは、「異なる収入・支出(損失)を相殺して課税対象額を減らす」行為です。以下のようなケースが認められています。

所得区分通算可能な相手通算不可の例
事業所得不動産所得、山林所得など譲渡所得、給与所得
譲渡所得同種資産同士(株と株)仮想通貨と不動産、仮想通貨とFX
雑所得同一内容の雑所得同士性質の異なる雑所得どうし

→ 雑所得内でも、「事業的継続性がある海外FX」と「断続的な仮想通貨取引」は別扱いと見なされる傾向があります。


第3章:税務上のリスクと判例

過去に仮想通貨での損失を海外FX利益と通算して申告し、税務署から否認された事例もあります。これは以下の理由によります:

  • 収益の性質が異なる」(継続したトレード vs 単発の投機)
  • 別業種と見なされる」(金融投資と資産売買)
  • 通算した結果、所得ゼロで住民税すら払わなかった → 税務調査が入る

このため、リスクを避けるには明確に分離し、個別に課税所得を計算・申告することが望ましいです。


第4章:実務上の損益処理の分け方

実際に確定申告で損益通算をしない場合、以下のように分離して申告します。

● 海外FX(雑所得)

  • 所得の種別:「雑所得」
  • 収入:年間の利益合計
  • 経費:通信費、VPS代、書籍代など
  • 所得税区分:総合課税

● 仮想通貨(雑所得)

  • 所得の種別:「雑所得(暗号資産)」
  • 売却益:売却価格 − 取得価格(円建て)
  • 経費:送金手数料、ウォレット維持費など
  • 所得税区分:総合課税

→ 両者の課税方法は似ているが「損益通算はせず、別々に記載」が原則。


第5章:損益通算できる例・できない例

✅ 通算できるケース(例外)

  • 海外FX口座Aの利益50万円 − 海外FX口座Bの損失30万円 → 通算OK
  • 仮想通貨売却益10万円 − 仮想通貨損失8万円 → 同一年度ならOK

❌ 通算できないケース

  • 海外FX利益50万円 − 仮想通貨損失40万円 → 通算NG
  • 国内FX(申告分離課税)利益100万円 − 海外FX損失80万円 → 通算NG

第6章:繰越控除は使えるのか?

これも非常に重要なポイントです。

所得区分繰越控除最大年数
国内FX3年
海外FX×0年
仮想通貨×(雑所得扱い)0年

海外FXも仮想通貨も、雑所得である限り繰越は認められません。

※ただし、仮想通貨で事業所得として認定された場合(専業トレーダー等)は、繰越が可能になる場合があります(極めて稀)。


第7章:節税を意識した帳簿管理

通算はできないものの、「帳簿上は正確に利益・損失を整理しておくことが重要」です。

● 推奨管理項目

  • 各海外FX業者ごとの損益(USD建て、日本円換算)
  • 仮想通貨の売却日・取得日・価格(円建て)
  • 入出金手数料(USDT送金、BTCのガス代など)
  • 円転履歴(国内取引所での売却額)

これにより、申告時の整合性が高まり、税務調査リスクを大幅に減らすことができます。


第8章:e-Taxでの入力例(分離処理)

● 海外FX利益(雑所得)

  • 所得の種類:その他
  • 所得内容:「海外FXによる利益」
  • 所得金額:例)¥800,000
  • 経費:例)¥100,000(VPS、通信費)
  • 所得額:¥700,000

● 仮想通貨損失(雑所得)

  • 所得の種類:暗号資産による損失
  • 所得内容:「仮想通貨の売却損」
  • 所得金額:例)−¥200,000(申告は任意)
  • 通算:✕(申告書上でも分離表示)

第9章:戦略的な対処方法

  • ✅ 損益通算はしないが、損失を正確に記録しておくことで税務署へ誤認課税されないようにする
  • ✅ 仮想通貨は含み損のまま翌年に繰り越しても税務上の意味がない(※実現損益で判断される)
  • ✅ 仮想通貨損失が大きい年には他の雑所得をできるだけ抑える努力も有効(収入分散)

第10章:まとめ

観点要点
所得区分海外FX・仮想通貨ともに雑所得(ただし性質は異なる)
通算可否原則不可。性質が違う雑所得は通算できない
繰越控除不可。翌年以降に損失を持ち越せない
確定申告e-Taxでは別々に記載する。経費と収入の明記が重要
帳簿管理損益の証明のためにも記録・保存は必須
税務調査対策誤認課税を避けるため、損失も正確に申告しておく
実務アドバイス通算不可でも、損失を税務署に認知させる意味はある
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